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本人確認方法が2027年4月 変わります

公開日: 2026.9.17

         犯罪収益移転防止法           

「犯罪収益移転防止法」 本人確認が今後変わります。

2027年4月1日より、運転免許証提示やマイナンバーカードを窓口で見せるだけでは本人確認が足りなくなる様です。

これまでは、本人確認用書類として住民票のコピーや健康保険証のコピーなどを提出して確認できましたが、顔写真の無い書類のコピーはリスクが高いとの事になります。

ICチップ活用したマイナンバーカードや運転免許証を携帯電話端末等で情報を読み取り「公的個人認証サービス」を用いて確認を取る方式になる様です。

不動産業、銀行窓口など大きな金額(資産)が移動する業種では、今後の業務手続きが増える形になります。

不動産売買では「郵便」での確認も可能との事でしたが、事前書類郵送と郵便局員さん対面での確認事項が必要の様ですので、時間と費用がかさみます。

ニュースで見る特殊詐欺、AIはじめデジタル社会における犯罪対策なのでしょう

病院や銀行、宅配、有価証券、保険業など様々な一般生活において手続きが複雑になりそうな感じです。

 

以下 参考資料等  興味のある方は参考にしてください

「金融庁ホームページ」 参照

検索結果:金融庁

政府広報オンライン

金融機関などでの取引時に行う「本人確認」等にご協力ください | 政府広報オンライン

「法務省 犯罪収益移転防止法施工規則6条1項」参照

犯罪収益移転防止法 の施行規則6条1項.pdf