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2024年7月1日 宅地建物取引業 報酬の改正

公開日: 2024.7.16

 国土交通省 不動産・建設経済局 

2024年7月1日より国土交通省にて発表

宅地建物取引業者が受領できる報酬額が改正

 

不動産媒介業務(仲介業務)

従来 400万円以下の物件ではの売買には最大18万円×1.1(消費税分) = 19.8万円(消費税込)

でしたが、今回空き家対策推進プログラムにより

 

不動産価格 800万円以下の物件では、30万円×1.1(消費税分)    = 33万円(消費税込)となります。

さらに、売主からだけではなく買主からも報酬が受け取れるようになりました。

空き家、古家など低価格の物件の掘り起こし、活性化を狙った改正に至りました。

ちなみに、800万円より高額な物件は従来通りで                (物件価格×3%+6万円)×1.1(消費税分)

速算式になります。

 

賃貸業務でも改正

「長期の空家等の媒介特例」では、長期間使用されていない状態の空き家や、将来、使用の見込みがない

空き家の取引については、貸主から原則による上限を超えて報酬を受領できることとし、特例を適用した場合

合計1カ月分の賃料×2.2までとする事になりました。

実際には、報酬額が2倍ということになります。

このように、国をあげて物件の流通を促し、活性化して行こうという方針になりました。

 

その他、コンサルティング業務の推進 (報酬の明確化)

「コンサルティングサービス」の認知度向上を図り

媒介(仲介)報酬とは別にコンサルティング報酬を受け取る事ができることを明確化されます。

空き家等課題整理、相続に掛かる相談、活用方法の提案・比較など

所有者に対して助言や総合調整等を行う目的とされます。

 

 

 

今後、地方公共団体と不動産業者との連携も促進され

不動産所有者と購入者、借主がウィンウィンとなり

不動産が活性化される事を期待します。