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空き家と管理不全の空き家の 特別措置法進みます
公開日: 2024.3.26
「空き家」と「管理不全空き家」の特別措置法進みます
こんにちは、最近「空き家」の話題が色々なところから聞こえてくるようになりました。
実家の空き家、相続した建物、移転して使わなくなった不動産など
さまざまなケースがあります。まずは定義のおさらいから
定義 「空き家」とは・・・
「空き家」とは、全国的に増加し防災・衛生・景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響があるとの事で
平成26年に倒壊の危険がある「特定空家等」へ対応する「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」が議員立法で成立。
この法律により「空家等」とは建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)を言う。を定義された。
具体的には、1年以上誰も住んでいない、利用されてない。
電気・ガス・水道のライフラインが利用されてない。
所有者の住所が空き家の住所でない。
定義 「特定空き家(もちろん空き家の事です)」とは・・・
平成27年5月「空家等対策の推進に関する特別措置法」から使われはじめ
上記説明の「空き家」の事であり、かつ倒壊の危険があり、景観上と環境上問題が生じる可能性が高い建物の事。
自治体から認定されれば、修繕や解体の命令をうける可能性がある。
固定資産税の減額がなくなり、遊休地(更地)と同じとなる。≪建物があるメリットなし≫
定義 「管理不全空き家」とは・・・
令和5年12月13日に施工「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」により新しい定義となる。
上記説明の「特定空き家」の除却等の推進に加え、特定空き家等になる前から「活用拡大」、「管理の保全」を図る改正空家法の事。
簡単に説明すると適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空き家等になる恐れのある空き家等の事。
所有者に向け特定空き家にならない様に空家の管理を促す目的で作られた。
空家予備軍に対して、空き家を増やさない様に・・・の思いで作られたもの。
今後の「空家等対策の推進に関する特別措置法」は・・・
所有者の行政指導はもちろん進んで行きそうですが、
令和6年度から追加要件となど変化が見えてきました・・・
今後の「空家等の活用拡大(空家等活用促進区域)」は・・・
市区町村は、対策計画に「空家等活用促進区域」等を設定可能となる。
市区町村から所有者への活用要請。市街化調整区域における用途変更時の配慮。建築基準法の接道・用途規制の合理化。公社・URによる支援。とされていて再利用に配慮してくれる方向性に・・・
不動産特定共同事業が促進されると開発事業として証券化「地域ファイナンス」共同投資や「不動産クラウドファンディング」など複合施設等リノベーション運営も考えられます。新しい地元ニーズが誕生しそうです。
今後の「空家等の管理の確保(管理不全空き家に対する措置)」は・・・
市区町村は、「管理不全空き家」に対し、管理指導に即した指導の上、勧告が可能となる
勧告されると固定資産税の減額が無くなるなど不利な要件が増えそうです。
今後「空家等管理活用支援法人」を指定へ・・・
市区町村は、空き家等の所有者の相談対応等に応じNPO、一般社団法人、会社等を指定。
市区町村は、空き家等の所有者から同意を得て支援法人に情報提供が可能となる。
空き家等所有者と活用希望者のマッチングなどを行う。
官の良い所と民の良い所を合わせて「空き家」が少しでも減る取組みを行ってゆきます。
全国的に【空き家バンク】の運営体制、担当職員数も少ない地域もあるので
今後、移住促進と宅地建物取引業と連携し空き家バンクを効率的に運営を進めて行く取組み。
物件所有者の掘り起こしも深めて行けそうです。
考察 これからの「空き家等」 令和6年度からは・・・
官民一体となり「空き家」の流通拡大に向け進んで行きます。
「魅力ある空き家」 として専門家に相談!
不動産業者(宅建士)だけでなく、税理士、司法書士、土地家屋調査士、建築士と・・・相談窓口が多数出来る環境となり「空き家所有者」様にニーズに合わせた良きアドバイスが聞け「空き家活用」が出来そうです。
今後、「空き家所有者」様にとって保存行為をしっかり行いながら再利用や賃貸、売買など幅広く検討されて良い結果に結びつきます事をお祈り申し上げます。