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マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法

公開日: 2025.11.25

    「マンション管理・再生の円滑化等のための改正法」        

国土交通省の住宅局と法務省の民事局にて開催セミナーにて

 

築40年以上のマンションが2024年末に148万戸。十年後には倍数の約293万戸との試算が出てました。

(今、築40年超のマンションは築50年超になります)

もちろん入居者がいるマンションもあれば、空き家もあるでしょう。

決議に参加しない無関心な区分所有者の存在が円滑な決議を阻害

色々な参加できない区分所有者のあるでしょうけど、マンション管理において

大切な決議もあります。

決議において、出席者の多数決によることとなります。

 

さて、今後ネックになるのが建物と居住者の「2つの老い」。

空き家、管理不全マンションが発生する可能性大。

≪マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法の資料抜粋≫

管理組合は法人管理会社が管理してるケースと、入居者全員で管理する自主管理があります。

私の私見では・・・関東では、法人管理会社が多くみうけれました。

 

今後は、空き家が増えれば修繕積立金の不足が出てくる事など・・・問題

また、相続等で区分所有者が国内の人もいれば海外に所有者がいて連絡つかないケースもあるそうです。

戸建て住宅の問題とは違う全区分所有者の問題となるから人数が多いと意見をまとめるのも大変。

そこでマンション管理の円滑化の推進となりました。

 

 

           考えれるマンション管理計画           

 

①修繕計画

②マンションの建替え

③多数決による建物と敷地一括売却

④建物を取り壊した上での敷地売却

④マンション内の配管修繕など行う場合、共用部分でなく専有部分内での修繕はどうするべきか

⑤多数決による一棟リノベーション工事

今までの法律では、建替えや解体など大きな決議の場合は、多数決の割合が全員賛成や5分の4の賛成が必要ですが、

決議内容のケースによっては4分の3に引き下げる。

(その賛成数の分母は区分所有者数ではなく、決議の会議の出席者との事です)

 

 

         令和7年マンション基準管理規約改正          

 

マンション再生事業、売却事業、除却事業のケースがありますので

管理規約を本年度、もしくは翌年度に改正しないといけません。

施工日は令和8年4月1日以降に旧法から改正法へと変わってゆきます。

昨今は、景気が悪くなると駐車場の車台数も減り、管理組合へ入る駐車場賃料収入も減ってるとお聞きします。

資材高騰により、マンション保全の防水工事や外壁補修工事、共用部分の修繕工事など

費用がかさみ益々積立金不足が生じると思えます。

 

管理組合の方(区分所有者)にとっても将来の財産に影響が出てくる大切な内容になります。

「マンション管理規約変更」良くご理解の上円滑に進めて頂きたいと思います。

自主管理から法人管理会社に依頼するのも良いかもしれませんね

 

今回の「お役立ちコラム」はとても簡単で抜粋した説明でしたが、詳しくは

下記の専門部署の報告や資料を参照ください。

【 国土交通省 】

報道発表資料:マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法の一部の施行に伴う関係政令を閣議決定<br>~マンション管理適正化支援法人の登録制度等を11月28日から開始~ – 国土交通省

001906307.pdf

【 法務省 】  マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法の資料

001443230.pdf