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お役立ちコラム
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不動産売却時に譲渡取得税と住民税
公開日: 2024.7.28
不動産の売却時に譲渡所得税等がかかります
まずは 不動産売却の 「基礎知識」!
長期譲度所得税と短期譲渡所得税
皆さん こんにちは、知って得する税金のお話・・・
不動産を所有し、売却時にプラスの差額が出ると税金がかかります・・・
まずは、基本的な不動産(土地および建物)を売却した時に課税される税金を理解しましょう。
不動産を売却したら翌年に「確定申告」を行います。その時に利益(プラス差額)があれば課税!
所有期間により、税率が2種類用意されてます。(長期とは譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物)
5年以上が「長期譲度所得税」のカテゴリーとなり税率15%です。
5年未満が「短期譲度所得税」のカテゴリーとなり税率30%です。
簡単に説明するとなると・・・計算式を見ると理解しやすい。
計算例 【例 1 長期所有】と【例 2 短期所有】
例:1000万円で購入した土地を7年後、1620万円で売却。経費として登記移転費用+不動産手数料+印紙代など計120万円の場合。
■ あくまでも、差額によりプラスになった時の税金です。ご注意ください。
■ 売価1620万円-購入取得費1000万円-経費120万円=差額プラス500万円
1000万円で当時購入した領収書があり証明書となりうる場合。(ここでは500万円の利益が出たと表現する。購入価格が不明確の場合もあります。その時は売価の5%が取得費となります)
【例 1 長期所有 長期譲渡所有税の場合 : 今回7年後であればこれに該当】
差額の利益500万円 ×(長期譲度所得税15%+住民税5%)
=500万円 ×(20%) = 100万円
長期譲度所得税等合計額は、100万円となります。
【例 2 短期所有 短期譲度所得税の場合】
差額の利益500万円 ×(短期譲渡所得税30%+住民税9%)
=500万円 ×(39%) = 195万円
短期譲度所得税額等合計額は、195万円となります。
※単純計算で5年超で売却すると 95万円の節税になります。
※その他、復興特別所得税があります。(復興特別所得税とは:東日本大震災からの復興のために作られた税金であり平成25年1月から令和19年12月までの間に生ずる所得に課税)
いわゆる「3000万円控除」を利用して節税
居住用資産の売却であれば、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」があります。
市場人気や物価上昇など最近は都内のマンション価格も上昇中であり
買った時より売った時の価格が高くなるケースがあり、売却益のプラス差額となりそう。
但し、登記移転費用や不動産手数料等の売却に要した費用(購入時の不動産手数料や収入印紙なども)を経費として差し引く事が出来ます。
そして、合計3000万円利益があった場合でも申告により課税されません。
この控除は是非利用したい制度です。
(くわしくは、税務署にお尋ねください。)
次回は、「空き家」を相続等のケースをお知らせ予定です。