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相続土地国庫帰属制度

公開日: 2024.5.19

相続土地国庫帰属制度とは

以前より「相続」した不動産をどうしたら良いでしょうと質問があります。

売却? 賃貸? 相続放棄したら良いのかしら?

今回は、令和5年4月27日より法務省にて「相続土地国庫帰属制度」という法律があります。こちらについてご紹介します。

何となく、国へ渡すから無料?と思いがちですが、「有料です」お金を払って「国へ引き取ってもらう」という事です。

ご注意ください。

様々な条件や費用があり、ケースバイケースです。詳しくは専門家にお聞きされる事をお勧めしますが、今回はあえて解り易い例としてコラムに記載します。

国庫に帰属できる条件

そもそも「相続土地国庫帰属制度」の制度名の通り対象は「土地」です。なので建物および工作物(塀・埋設物・植栽等)・動産はご自身で解体等除却してください。

(1)対象は土地のみ 

(2)所有者全員の合意(全員で申請)

(3)下記要件を全てクリア

1~10の記載内容のネックを除く必要があります。

(4)負担金の支払い必要

簡単な例にて説明します

例:市街化区域内土地 面積 約300㎡ の場合

基本申請費14,000円+負担金(300㎡×2,250+343,000円)=約103.2万円

が必要です。

その他上記条件(3)をクリアする事。もちろん建物ある場合は事前に建物解体費用も必要です。かなり高額となります。

〈法務省 相続土地国庫帰属制度より抜粋〉

 

(5)法務省の調査協力必要(調査に必要な書類提出など含む)

まとめ

受け取る側の国としても、受け取った後は所有者として管理していかないといけないので、整然とした更地であり将来的にも訴訟トラブルなど問題が生じない土地だったら・・・前所有者に費用負担してもらい受け取りましょうという事なのでしょう・・・

これも、ひとつの選択肢ではありますが愛着ある土地建物はもちろん、相続等で取得した土地建物(マンションも含みます)の保全管理を行ない

可能であれば「SDGs持続可能な社会。住みつづけられるまちづくり」を目標に、求めている方達に有意義に再利用してもらえる事が地域社会にとってもウィンウィンとなると思います。